シックハウス対策のための規制(建築基準法)

2003年7月に建築基準法が改正され、シックハウスの原因となる科学物質の制限、使用する建材の規制や、換気設備の設置義務が定められました。
シックハウス対策に係わる規制の概要は次の4つになります。なお、対象区域は全ての建築物の居室です。

①内装仕上げに使われる建材をホルムアルデヒドの発散速度によって区分し使用を制限
規制対象となる建材には、ホルムアルデヒドの放散の量によって(F☆☆☆☆→F☆☆ 放散量少→多)原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けがされています。
放散量の少ないF☆☆☆☆に等級付けされた建材は使用面積の制限なく使うことができ、F☆☆☆、F☆☆になると使用面積は制限され、F☆☆の等級付けよりも放散量の多いものは使用禁止となっています。

②換気設備設置の義務付け
内装の仕上げ等には、ホルムアルデヒド発散建築材料を使用しな い場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に、換気回数0.5回/hの 24時間換気システムを設置することが原則義務付けられています。
(0.5回/hとは1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることだそうです)

③天井裏等の建材の制限
下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とする、または機械換気設備など天井裏等も換気できる構造とする必要があります。

④クロルピリホス(防蟻剤)使用建材の制限
居室を有する建築物には、シロアリ駆除剤のクロルピリホスの使用は禁止されています。