特定建築物(学校・病院など)に対する管理・対応

建築物における衛生的環境の確保に関する法律において、以下の2点ともに当てはまるものは特定建築物とされ、所有者は建築物環境衛生管理技術者を選任して空調や給排水等の管理などについて措置を取らなければならないと定められているようです。

※面積3000㎡以上(学校については8000㎡以上)
※建物の用途が興行場、集会所、図書館、博物館、美術館、遊技場、事務所、店舗、旅館など

これは、人が沢山集まる可能性のある建築物の安全性を高めるための法律だと言われています。
建築物環境衛生管理技術者(通称ビル管理技術者)とは、建築物の環境衛生の維持管理に関する監督等を行う国家資格で、空気環境等の測定もその業務のひとつとなっています。

空気環境等の測定は、2ヶ月ごとに行われ報告書が作成されます。
測定される項目は、
①浮遊粉じん②一酸化炭素③二酸化炭素④温度⑤相対湿度⑥気流⑦ホルムアルデヒドの7つで、それぞれに基準値が設けられています。

特に⑦ホルムアルデヒドについては、新築・大規模修繕・大規模模様替を行った直近の6月~9月の間に測定されることになっています。
これは、ホルムアルデヒドは温度が高くなると空気中に発散されやすくなる性質があるためだそうです。

また学校においては、文部科学省が定めた学校環境衛生基準によってホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレンの基準数値が定められています。
こちらの測定でもホルムアルデヒドは、夏季の測定が望ましいとされています。